不動産登記簿の基本的事項について
こんにちは、酒田市の土地家屋調査士、佐藤祐己(さとう ゆうき)です。
今回のテーマは「登記簿」について基本的な事項に触れていきたいと思います。
登記簿
法務局で管理されている登記簿(登記情報)は不動産登記と商業登記がありますが、私達が取り扱っているのは不動産登記についてです。
不動産登記には「表題部」と「権利部」に分かれており、これら二つを合わせて一つの不動産登記簿が作成されます。
まず「表題部」ですが、こちらは不動産の物理的状況(土地の地積や建物の床面積など)が記載されている部分で、土地家屋調査士が登記手続きをおこなうことが出来ます。
次に「権利部」ですが、こちらは不動産の所有権や抵当権などの権利が記載されている部分で、司法書士が登記手続きをおこなうことが出来ます。
登記手続きと聞くと先ず思い浮かべるのは「司法書士」だと思いますが、土地家屋調査士だけが扱える登記と司法書士だけが扱える登記と同じ登記手続きでも棲み分けして構成されているのです。
登記記録
1筆(1区画)の土地又は1個の建物ごとに表題部と権利部に区分して作成されています。さらに,権利部は甲区と乙区に区分され,甲区には所有権に関する登記の登記事項が,乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項がそれぞれ記録されています。
(1) 表題部の記録事項
土地・・・所在,地番,地目(土地の現況),地積(土地の面積)など
建物・・・所在,地番,家屋番号,種類,構造,床面積など (表題部にする登記を「表示に関する登記」といいます。)
マンションなどの区分建物については,その建物の敷地に関する権利(敷地権)が記録される場合があります。この敷地権についての権利関係は,区分建物の甲区,乙区の登記によって公示されます。
(2) 権利部(甲区)の記録事項
所有者に関する事項が記録されています。その所有者は誰で,いつ,どんな原因(売買,相続など)で所有権を取得したかが分かります(所有権移転登記,所有権に関する仮登記,差押え,仮処分など)。
(3) 権利部(乙区)の記録事項
抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記録されています(抵当権設定,地上権設定,地役権設定など)。
不動産の状況を正確に反映させるお手伝いをさせて頂きます
土地家屋調査士はあなたが所有する不動産の正確な状況を法務局で管理する不動産登記簿に反映させる手続き(登記申請)のお手伝いをさせていただきます。
例えば、
- 「建物を新築した」
- 「建物を取り壊した」
- 「物置を新築した」
- 「土地を半分に分割したい」
- 「農地を宅地に変更したい」
などといった不動産の状況を変更する場合は、法務局へ登記手続きが必要です。
登記手続きは煩雑で専門知識が必要なケースが非常に多いです。もちろんご自身で登記を手続きをおこなうことも可能ですが、慣れない手続きは手間隙がかかります。
ですので登記に関する内容やお悩みについて、何かありましたら是非お気軽にご相談下さい。
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