土地分筆登記

 相続で土地を分けたい

 土地の一部をお売りしたい

 土地の一部の利用状況が変わった

詳しく
左記のように、1つの土地を複数の土地に分割する登記手続きのことを「土地分筆登記」といいます。

分筆点には新しく境界標を設置しますが、その前段階で隣接地との境界が確定していることが必須となりますので、事前に土地境界確定図の作成(土地境界確認測量)を行います。

土地境界確認測量は隣接土地所有者や道路管理者と境界確認を行った上で、土地境界承諾書(関係者の方から図面に署名捺印をいただく)を調えるため、平均すると1ヶ月~2ヶ月程日数を要します。

更に測量の結果、登記簿面積と実測面積の差が測量公差を越えた場合は土地地積更正登記をあわせて申請する必要があります。

作業期間2ヶ月~
※原則、境界確定測量を要しますので、境界確定業務の進行具合で作業期間が大きく変更する場合がございます。
必要書類委任状、筆界確認書(境界承諾書)、現地写真
費用境界確定測量費用+7万円〜
※測量費用や登記費用は現地の状況や分筆の筆数等で大きく変わりますので、「費用について」をご参照ください。

土地地積更正登記

詳しく
実測した面積と登記簿面積が異なる場合に、登記簿の面積を直す手続きのことを「土地地積更正登記」といいます。

土地の取引条件で実測売買の際、登記簿に記載された面積と実測面積が一致していることを求められる場合があります。

また、土地を分筆する時、実測した面積と登記簿に記載された面積の誤差が、認められている限度(測量公差)を超えている場合には、事前に土地地積更正登記を申請しなければならないことが不動産登記法で義務づけれられています。

隣接地との境界が確定していることが必須となりますので、事前に土地境界確定図の作成(土地境界確認測量)を行います。

土地境界確認測量は隣接土地所有者や道路管理者と境界確認を行った上で、土地境界承諾書(関係者の方から図面に署名捺印をいただく)を調えるため、平均すると1ヶ月~2ヶ月程日数を要します。

作業期間2ヶ月~
※原則、境界確定測量を要しますので、境界確定業務の進行具合で作業期間が大きく変更する場合がございます。
必要書類委任状、筆界確認書(境界承諾書)、現地写真
費用境界確定測量費用+5万円〜
※測量費用や登記費用は現地の状況や分筆の筆数等で大きく変わりますので、「費用について」をご参照ください。

土地合筆登記

【詳細説明】
複数の土地を1つの土地にまとめる登記手続きのことを「土地合筆登記」といいます。

合筆登記の申請には、次のような制限(合筆制限)があります。

地番区域が一致しているか(字や○○丁目などが一致していること)

接続した土地である(必ず隣接していなければならない)

地目が一致している(合筆前も合筆後もすべて同じ地目であること)

所有者(持分も含めて)が同一である

その他(所有権の有無・所有権以外の登記のある土地)同一である

こちらもご参照下さい。

土地合筆登記には測量業務は伴いませんが現地調査は必須となります。

作業期間2週間~
必要書類委任状、印鑑証明書、登記識別情報(権利証)、現地写真
※登記識別情報(権利証)を紛失している場合、別途で本人確認情報を作成し申請となります。
費用5万円〜6万円程度
合筆する筆数や必要書類の追加等で費用が増加する場合がございます。

土地地目変更登記

【詳細説明】
土地にはその現況と利用目的に応じた23種類の地目が決められています。家が建っている土地ならば「宅地」、田んぼであれば「田」といった具合に土地の質的なものを表示します。

地目が変更した場合、土地の所有者には1カ月以内に土地地目変更登記を申請する義務が課されています。

土地の利用目的が変わった場合はすみやかに登記申請をしましょう。

また農地(田や畑)の地目を変更する場合には、農業委員会へ農地転用の手続きが必要になります。
案件によっては農地転用を行えず、地目変更が出来ないケースもございますのでお気軽にご相談ください。

23種類の地目

【田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝(せいこう)、保安林、公衆用道路、公園、鉄道用地、学校用地、雑種地】

作業期間2週間~
※農地転用許可申請(届出)が必要となる場合は更に1〜2ヶ月の期間を要します。(届出であれば2週間程度)
必要書類委任状、現地写真、農地転用許可書(地目が農地の場合に必要となります。)
※農地転用許可申請(届出)が必要となる場合は追加で必要書類をご案内いたします。
費用5万円程度
農地転用許可申請(届出)が必要となる場合は別途で提携行政書士への費用が加算されます。

土地表題登記

国有地の払い下げを受けた場合

新たに土地が生じた場合

いまだ登記されていない土地がある場合

【詳しく】
土地表題登記とは、まだ登記されていない土地の物理的な状況を初めて登記するときにおこなう手続きの事を言います。

ここでいう物理的な状況とは、土地の所在・地番・地目・地積の事であり、これらを登記簿に登録する事により、どれくらいの大きさでどんな形状の土地なのかが明らかになるわけです。官地の払い下げを受ける際におこなうことが多い申請となります。

なお、土地の所有者は、新たに土地が生じた日から1ヶ月以内に土地表題登記を申請しなければなりません。未登記の土地を買い受けた方は所有権を取得したときから(買い受けたときから)申請義務を負います。(不動産登記法第36条

隣接地との境界が確定していることが必須となりますので、事前に土地境界確定図の作成(土地境界確認測量)を行います。

土地境界確認測量は隣接土地所有者や道路管理者と境界確認を行った上で、土地境界承諾書(関係者の方から図面に署名捺印をいただく)を調えるため、平均すると1ヶ月~2ヶ月程日数を要します。

作業期間3ヶ月~  
【業務フロー】
土地境界確認測量(当事務所) ▶ 公共物用途廃止申請・売払申請(提携行政書士) ▶ 土地表題登記(当事務所) ▶ 所有権保存登記(こちらはご希望であれば司法書士をご紹介いたします。)
必要書類委任状、筆界確認書(境界承諾書)、現地写真、所有権証明書、住民票
費用土地境界確定測量+5万円〜
別途で提携行政書士への費用が加算されます。

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