よくある質問をご紹介します
- 田畑をやめて、宅地(駐車場)にしたい。
- 土地の用途を変更すると1ヶ月以内に地目の変更をしなければなりません。
この場合地目【田】または【畑】から駐車場(登記用語で雑種地)に変更することを要します。
ただし自分の土地だからといって田や畑の場合何をしてもよいわけではありません。
事前に各市町村役場の農業委員会に駐車場にしたい旨の届け出(農地転用)をしましょう。
- 私の敷地にあったはずの境界杭がなくなってしまったようです。このような場合はどのようにしたらいいのでしょうか?
- 境界標が紛失するケースとして、道路の側溝工事や敷地内に塀を作るなど、新たに構造物を築造する場合に施工業者が間違ってズラしてしまったり、壊してしまったりということが少なからずあります。
境界標が無いままですと、お隣との境界トラブルの基にもなりますので 境界票の復元をおすすめいたします。現地の状況や測量図の有無などで作業が変わりますので、まずはご相談ください。
- 親名義の建物を増築したのですが、どのような登記をすれば良いのでしょうか。
- 原則親名義の建物であれば、所有者である親が申請人となり「建物表題部変更登記」をします。しかし子供が住宅ローンを借受けて増築をした場合、親名義のままだと住宅ローン減税が適用にならない場合があります。
ですので、先に親と子供の共有名義にする「所有権移転登記(司法書士業務)」を済ませてから、「建物表題部変更登記」を行うことで手続きがスムーズになります。